那須別荘地「芳樹の杜」自治会環境保全規程

 

 

【目  的】

 

     第1条 那須別荘地「芳樹の杜」自治会(以下「自治会」という)の定めた本分譲地開発区域内および隣接する本分譲地 

             開発区域外の一部(以下併せて「自治会管理区域」という)の自然環境および品格のある別荘地の保全を目的と 

             して那須別荘地「芳樹の杜」自治会環境保全規定(以下「本規定」という)を定める。

 

【規程の遵守】

 

   第2条 自治会員は、那須別荘地「芳樹の杜」(以下「本分譲地」という)の利用にあたって本規程を遵守する。

 

【土地の用途】

 

   第3条 土地の用途は、住宅・別荘・保養所の敷地に限るものとし、店舗等の営業施設等は不可とする。 

 

【土地の連結】

 

   第4条 環境保全上、建物の建築において連結できる土地は、2区画までとする。

 

【土地の分筆・合筆】

 

   第5条 敷地の分筆・合筆は、不可とする。 

 

【保存緑地】

 

   第6条 分譲区画内の保存緑地は、森林法に基づく残地森林として保存し、用途・形質の変更、分割、移動、撤去等およ

              び宅地部分と分割して権利の移転・設定等を行うことはできない。

 

【樹木の伐採】

 

   第7条 自然環境保全の観点から全伐は禁止し、建物を建築する等で伐採、間伐を要する場合でも最小限とする。

              なお、樹木を伐採する時には那須町に事前に伐採届を提出する必要がある。

 

  

【建物設計・建築時の遵守すべき事項(自主規制)】

 

   第8条 土木および建築工事に際し、自治会員および工事関係者は、本分譲地の自主規制ならびに以下の事項を遵守す 

              る。 ただし、⑤項、⑨項、⑩項の隣地境界に関わる事項に関しては、隣地所有者との合意が得られた場合に

              限り基準外での設置も可とする。 

 

   ① 建物建築をする場合、保存緑地を含めた敷地に対し、建ペイ率30%・容積率60以内とすること。 

 

 ② 建築計画に際し、那須の自然環境を考慮し設計施工をすること。特に積雪・凍結・強い季節風・落雷・落ち葉等の

      対策を考慮すること。

 

 ③ 自然を保護するため、樹木の伐採および土石などの搬出・移動は最小限とし、表土の露出を避け植栽等緑化に努める

      こと。

 

 ④ 切土盛土は±50cm以内とすること。(駐車場の道路接続部を除く)

 

    ⑤ 建物の位置は、隣接地の眺望・日照・プライバシーや屋根からの落雪などによる安全性の確保のため、道路および隣

          地境界線より水平投影外周線(建物先端部)(外壁線でないことに注意)で2m以上の距離を保持すること。

 

    ⑥ 建築物の高さは、各区画の建物建築地盤の最高点から8.5m以下および2階建てまでし、地下階の設置はしてはな

          らない。

 

 ⑦ 屋根は勾配屋根とし、陸屋根は不可とすること。

 

    ⑧ 建物の外壁・屋根等の色彩は、原色を避け、配色を考慮して自然との調和を図ること。

 

  ⑨ 塀等遮へい物は、原則設けないこと。設ける場合でも生垣とし、高さは1m以内を目安とすること。

 

    ⑩ 建物建築をする際は、駐車場を確保すること。屋根付き車庫を建築する場合は、道路および隣地境界線より水平投影

          外周線で2m以上の距離を保持すること。ただし、カーポートについては水平投影外周線で道路より1.5m以上、隣地

          境界線より0.5m以上距離を保持すること。

 

   ⑪ 建築残材等は、敷地内および自治会管理区域内に放置しないこと。

 

    ⑫ 土木工事および建築工事に際し、自治会管理区域内の道路等諸施設・沢(水路)・保存緑地および残地森林・隣地

          等を痛めないよう十分注意し、万一損傷させた場合は、直ちに自治会に報告しその指示に従い、自治会員および

          工事関係者の責任と負担において原状回復すること。

  

【工事の届出】

 

 

   第9条 自治会員は、土木および建築工事(増改築を含む)に際し、必ず事前に発注者および施工業者が「着工事届出

              書・誓約書」(別紙様式4(1))を建築確認申請書(写)ならびに平立面図・配置図・樹木の伐採計画・総

              重量16tを超える重量物の運搬計画等を添えて自冶会に提出し、建築計画と本規程との適合性の確認を受け

              るものとする。 

 

    自冶会員は、工事着手時には「工事着手届」および建築確認通知写しを添付し自冶会に提出するものとする。

 

    自冶会員は、土木および建物建築(増改築を含む)をする場合、自治会管理区域内の保全および道路維持管理を目的

         として工事保証金、金200,000円を自治会に預託するものとする。また、自冶会員は、工事期間中、自治会管理区域の

         各施設を損壊した場合、自治会において修理し工事保証金より取り崩しすることをあらかじめ承諾する。また、自治会

         員は工事が完了し自治会員より「竣工届出書」(別紙様式6)が提出された後、自治会管理区域内の各施設が保全さ

         れていることを確認し預託金を返金する。

 

     自治会員は、施行業者に対し、「工事心得」を遵守するよう周知するものとする。また、工事関係者にも周知する。

 

 ⑤ 自治会員は、工事期間等の変更がある場合変更内容を「工事変更届出書」により提出するものとする。

 

 ⑥ 自治会員は、工事が完了し、引渡しを受けると同時に自治会へ「竣工届出書」を提出するものとする。

 

【遵守すべき事項】

 

   第10条 自治会管理区域の品位保全のため、自治会員は次の事項を遵守しなければならない。

 

      自治会管理区域内の沢(水路)等は水資源であるため、自然保全に努め、水流の阻止、または改変等を行ってはなら

          ない。

 

     爆発性その他危険のある物品の搬入、また騒音、振動、悪臭を放出し、あるいは土壌、水、大気を汚染するような行

         為をしてはならない。

 

     自治会の承認した表示看板等以外は設置してはならない。

 

    地下水、温泉、鉱物等の地下資源を採取してはならない。

 

     高山植物その他これに類する植物を採取してはならない。

 

 ⑥ リス、野ウサギ、野鳥等の捕獲または卵を採取してはならない。

 

 ⑦ 家畜の放牧および犬・猫等、ペットの放し飼いをしてはならない。

 

    焚き火および一切の焼却行為を行ってはならない。 

 

【塵芥の処理】

 

   第11条 塵芥等は、町で指定された分別収集の方法で処理し、所定のゴミ置場へ置くこと。また、分譲区画内に放置す

                ることのないよう、健康的かつ衛生的な環境維持に努務めること」。

 

【車両の通行】

 

   第12条 自治会管理区域内で車両を運転する際は、時速30キロメートル以下とする。 

 

【車両の駐車】

 

   第13条 車両の駐車は定められた敷地とし、路上には駐車しないこと。

 

【草木の管理】

 

   第14条 自治会員等は、所有地内の樹木および雑草の刈り払い等、管理を怠らないこと。特に枯れ木、倒木は危険であ

                り伐採すること。枝葉、草等は整然と保管または処分し、安全と環境美化に努めること。 

 

【動植物の飼育・栽培】 

 

   第15条 危険な動植物の飼育・栽培、多数の動物の飼育・動物の放置・放し飼い等を禁止する。また、動物の飼育にあ

                たっては、糞尿・毛等の始末、なき声等、近隣に迷惑のかからないよう十分注意すること。

  

【近隣諸問題】

 

   第16条 近隣で諸問題が発生した場合、当事者間で処理解決すること。

  

【規程の改正】 

 

   第17条 自治会は、必要が生じた場合、本規程を改正することができる。 

        この場合、自治会は、自治会員に書面にて通知するものとする。

 

【その他】 

 

   第18条 本規程に定めのない事項については、民法の規定、その他の法令に照らし理事会の議決に従うものとする。

  

【施 行】

 

      第19条 本規程は、平成20年4月1日から施行する。 

        平成23年7月2日一部変更 

        平成30年8月1日一部変更